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2011年07月 アーカイブ

自動車工業の発展とその性格

大正7年軍用自働車補助法(大正7年3月、法15号)が成立しました。


この法律によって、貨物の運搬を目的とする4分の3トン以上の自動車(保護自動車)の製造業者または所有者に対し、補助金として自動車一輻につき製造業者3000円、所有者500円が下付されることになった(第一~四条)。


この軍用自動車補助法の成立は、その後わたしたちの国の自動車工業の発展とその性格に大きな影響を与えた。


何となれば、ドイツ・イギリス・フランスなどにあっては、自動車工業はすでに成立していたから、民間の自動車を徴収すればよかったが、わたしたちの国では自動車工業そのものが存在していなかったからです。


中古車情報によると、軍用自動車補助法は自動車工業の存在という基礎の上になりたつものであったが、わたしたちの国では、軍用自動車の基礎というべき自動車工業の育成から出発しなければならなかったのです。


トラックとして可能な6種

軍用自動車の整備は、当時の国防的見地から絶対不可欠とされたから、まず軍用自動車の生産、それにともなう自動車工業の発展、助長という図式をとらざるをえなかったのです。


中古車情報によりますと、保護自動車とは甲乙丙三種の自動貨車、すなわちトラックと丁成己三種の応用自動車、すなわちボデーを改造すればトラックとして可能な6種をいいます。


その補助金額は順次改訂され、積載量、車輪別に区別されたが、当時の丙種(1・5トン以上)の大型6輪車では、製造補助金が2200円、購買補助金1000円、維持補助金600円となっていました。

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